7. 共済・保険
万一のときに備えたい
生命共済制度
役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
・保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
・病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
・ガンや6大生活習慣病で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。
・医師による診査は不要です。(告知でお申込みいただけます)。
・法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法基通9-3-5)
詳細はコチラ(PDFダウンロード)
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各種の退職金を準備したい
小規模企業共済
小規模企業の個人事業主叉は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
小規模企業共済制度の特色
1.掛け金は全額所得控除
掛金は、税法上金額が「小規模企業共済等掛金控除」 として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
2.共済金は一括払い、または分割払い
共済金の受取りは、一時払い叉は分割払いが選択できます 。(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。
3.共済金は退職所得扱い、または公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、 分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
4.貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内 で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け)が受けられます。
加入資格
加入できる方
■ 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
■ 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
■ 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
掛金
■ 毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
■ 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
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PL事故に備えたい
PL保険(生産物賠償保険)
被害者が、下記の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければなりません。
1.損害の発生
2.当該製品の欠陥の存在
3.欠陥との損害と因果関係
PL保険制度の加入対象
業種 | 条件 |
小売り業・サービス業 | 資本金1千万円超かつ従業員50人超 |
卸売業 | 資本金3千万円超かつ従業員100人超 |
その他 | 資本金1億円超かつ従業員300人超 |
(注1)業種によっては、特有の免責条項が付帯される場合があります。
(注2)LPガス販売、航空機(部品)製造、旅館経営、税理士、クリーニング業者等、本制度に加入できない業種がございますので、あらかじめご了承下さい。
保険金の支払い対象
加入者の皆様が製造または、販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような、物損事故(以下「PL事故」とします)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、加入者の皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を破った場合に保険金をお支払いいたします。
お支払いする保険金
・法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
・万一、訴訟になった場合の弁護士報酬などの争訟費用
・被害者に対する応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用などが支払われます。
保険金をお支払いできない主な場合
次のような場合は、保険金をお支払いできません。
・ 故意によって生じた事故
・ 戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、洪水、津波など天災に起因する事故
・ 契約により加重された責任
・ 故意または重大な過失による法令違反
・ 製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用
・ 製品のリコール費用
・ 海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償請求
・ 遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日)以前に発生したPL事故等
・ 製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品等(注)・健康食品・農薬)等
(注)医薬品等については、この他にも特有の免責がございます。詳細は取扱代理店または保険会社にご照会ください。
雇用情報の流失に備えたい
個人情報漏えい賠償責任保険制度
商工会議所会員向けに日本商工会議所が保険契約者となり、参加損保会社12社(幹事・三井住友海上)の協力のもと、運営している保険制度です。
資料や受付は日本商工会議所が窓口になっていますので詳細は下記をご覧ください。
日本商工会議所「個人情報漏えい賠償責任保険制度」
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取引先の倒産から会社・お店を守りたい
中小企業倒産防止共済
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
「中小企業倒産防止共済法の一部改正が行われ平成23年10月から充実:
詳細は、下記URLをご参照ください
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyosai/2011/110913KyosaiKijitu.htm
中小企業倒産防止共済制度の特色
1.取引先が倒産した場合の貸付けです。
契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高 3,200万円)で被害額相当の 貸付けが受けられます。
2.無担保・無保証人・無利子
共済金の貸付けは。無担保・無保証人・無利子で受けられます。
但し、貸付額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。
償還期間は、5年(据置期間 6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還。
3.掛金は損金・必要経費に
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に参入できます。
(租税特別措置法 66条の11及び28条の2)
4.一時貸付金制度
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
加入資格
(平成10年6月5日より、卸売業、小売業、サービス業、ソフトウェア業、 情報処理サービス業及び旅館業の加入資格が拡大されました。)
●引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、
1.個人の事業者又は、会社で「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
2.企業組合、協業組合
3.事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
※ご注意:取引先事業者に対する売掛金債権等が生じないのが一般的である業種(一般消費者を取引先とする 事業者、金融業者及び不動産賃貸業者など)については通常、貸付けの対象となりませんので、 加入にあたってはご留意下さい。
掛金
2.掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てることができます。
3.掛金の掛止め・休止もあります。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合等)
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その他の共済制度一覧
会員を守る各種共済を揃えております
霧島商工会議所では上記共済・保険の他にも様々な共済を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
取扱共済一覧
火災共済
共済事業で実績のある火災共済協同組合等と連携した、火災、落雷、破裂・爆発のみの保証で掛け金が格安な制度です。災害からあなたの財産と企業を守る、中小企業者のための制度です。
詳細は鹿児島県火災共済協同組合ホームページへ:「火災共済ホームページ」
自動車事故見舞金共済
人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や、香典料など多額の自己負担額が必要になる場合があります。相手側に対する道義的責任(誠意)についての補償は自動車保険では必ずしも十分とはいえません。万一のときあなたの経済的負担を幅広くサポートする共済、それが県共済の自動車事故費用共済です。
詳細は鹿児島県火災共済協同組合ホームページへ:「火災共済ホームページ」
自動車総合共済
万一の事故の場合、過失割合に関係なく人身損害が補償されます。人にケガをさせたり、人の車や者を壊してしまったとき補償されます。
詳細は鹿児島県中小企業共済協同組合ホームページへ:「共済連ホームページ」
福祉制度(個人保険)
・企業防衛/事業保障プラン (経営者向け)
・退職金プラン (経営者・従業員向け)
・自助努力プラン (経営者・従業員向け) ~入院・死亡保障~
・資産形成サポートプラン(個人向け) など
詳細はアクサ生命ホームページへ:「アクサ生命ホームページ」
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お問い合わせ先
霧島商工会議所 総務企画課
〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央三丁目44番36号
TEL:0995-45-0313
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